
■お⽀払対象となる治療・入院・手術は、治療を直接の⽬的としたものに限ります。■ご契約内容により、記載の条件ではご契約いただけない場合があります。■責任開始⽇から起算して90⽇以内に診断されたがんはお⽀払いできません。このとき、その後も特約は継続し、がんと診断された⽇から起算して1年経過後にがんで入院または所定の通院をした場合は給付⾦をお⽀払いします。■がんによる通院について、診断のみや定期検査等の所定の治療を伴わない通院、およびホルモン療法のみによる通院ではお⽀払いできません。■保険⾦・給付⾦のお⽀払理由には約款所定の条件があり、お⽀払いできないことがあります。■当社商品のご検討にあたっては、「設計書(契約概要)」「注意喚起情報」「ご契約のしおり-定款・約款」「申込内容控(兼解約返戻⾦額表)」を必ずご覧ください。
営支-25-0017
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